秦野市議会 2020-09-16 令和2年予算決算常任委員会決算分科会 本文 開催日: 2020-09-16
この訓練等給付には自立した日常生活や社会生活が送れるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を提供する自立訓練や、一般企業へ就労を希望する65歳未満の障がい者に対する訓練で就労移行支援、また、さらには一般企業等への就労が困難な人に対する訓練としまして、就労継続支援等のサービスがございます。これらを通しまして、令和元年度におきましては19人の方の就労になりました。
この訓練等給付には自立した日常生活や社会生活が送れるよう、一定期間、身体機能や生活能力の向上のために必要な訓練を提供する自立訓練や、一般企業へ就労を希望する65歳未満の障がい者に対する訓練で就労移行支援、また、さらには一般企業等への就労が困難な人に対する訓練としまして、就労継続支援等のサービスがございます。これらを通しまして、令和元年度におきましては19人の方の就労になりました。
自立支援給付事業、自立支援給付費の増は自立支援サービスのうち、生活介護・就労継続支援等の利用者が76名から81名になるなどの見込みによるものです。 老人福祉費の在宅高齢者生活支援事業、寝具乾燥消毒・丸洗い加工事業委託料の増は、5名が7名の利用となる見込みによるものです。訪問理美容サービス委託料の増は12回分の利用増に伴うものです。
18歳以上の学校を卒業した方につきましては、障害者総合支援法のサービスとして、おおむね午前10時から午後3時まで生活介護や就労継続支援等の日中活動系サービスを利用していただいております。
昼間、食事、入浴、排泄の介護を行い、創作的な活動、生産活動の機会を提供する生活介護、ケアホーム入所者で夜間、休日の食事、入浴、排泄の介護を行う共同生活介護等の介護給付費及び自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定期間、就労に必要な知識や能力を向上させるための訓練を行う自立訓練、一般企業への就労が困難な人に働く場所を提供するとともに、生産活動を通じて知識や能力を向上させるために必要な訓練を行う就労継続支援等
民生費では、中国残留邦人に係る医療支援費等扶助費、在宅障がい(児)者の日常生活を支援するための給付費、障がい者が地域で生き生きと働きながら自立した生活を送れるようにするための就労継続支援等に係る扶助費等を増額しております。
在宅重度障害者等福祉手当の対象者が主に重複する自立支援給付の扶助費は、国のサービスメニューである生活介護、施設入所支援、就労継続支援等の介護給付費や、自立支援法の中で市町村が実施する移動支援、日中一時支援、入浴サービスが主なもので、このサービスは町が行わなければならないサービスとなっておりまして、この扶助費の費用が、平成20年度では約3億2,300万円、22年度では約4億5,200万円、24年度では
障害者福祉費といたしまして、障害福祉システムの改修のため委託料に要する経費を、平成23年度障害者自立支援給付費国庫負担金等の精算に伴い返還に要する経費を、居宅介護、生活介護及び就労継続支援等のサービス利用者の増加に伴い介護給付費及び訓練等給付費の扶助費に要する経費を、対象患者の増加等に伴い自立支援医療費の扶助費に要する経費をそれぞれ計上いたしたものでございます。
内容といたしましては、生活介護や就労継続支援等の通所サービス及び短期入所の利用者の送迎を行った場合に、事業者に対して助成するものでございまして、内訳といたしましては、通所サービスに係る分としては1事業所を想定しており、予算額としては年額で上限額の300万円でございます。
次に、議案第24号茅ヶ崎市障害者ふれあい活動ホーム条例の一部を改正する条例を議題とし、障害者自立支援法に基づき、茅ヶ崎市障害者ふれあい活動ホームにおいて就労移行支援、就労継続支援等の障害福祉サービスを行うため提案したものであるとの提案理由の後、質疑に入りました。
◎障害福祉課長 議案書127ページ、議案第24号茅ヶ崎市障害者ふれあい活動ホーム条例の一部を改正する条例については、障害者自立支援法に基づき、茅ヶ崎市障害者ふれあい活動ホームにおいて就労移行支援、就労継続支援等の障害福祉サービスを行うため提案したものである。
議案第24号茅ヶ崎市障害者ふれあい活動ホーム条例の一部を改正する条例につきましては、茅ヶ崎市障害者ふれあい活動ホームにおいて、就労移行支援、就労継続支援等、障害者自立支援法に基づく支援を行うため提案いたした次第でございます。
また、障害者自立支援法による新たなサービス体系に移行が求められておりますことから、両施設の統合に伴って、入所機能に加え、生活介護、地域生活に移行するための自立訓練、就労継続支援等のサービスを提供する施設として転換を図ってまいりたいと考えております。
国は、働ける障害者が施設を利用している実態をかんがみ、障害者が新たに日中活動の場である福祉施設を利用する場合、一たん、就労移行支援を利用し、本人の職業能力を判断し、次のステップである就労や就労継続支援等に移行する仕組みをつくり、障害者の就労支援を図っております。例えば、特別支援学校を卒業する障害者のうち、本市においても約15%が一般就労いたしますが、あとの方は施設利用となっております。
次に、障害者の就労支援ですが、国は、障害者自立支援法の施行で障害者の日中活動を支援するために、生活介護、就労移行支援、就労継続支援等を創設いたしました。
今後の取り組みについてでございますけれども、障害者自立支援法の新しいサービス体系においても、訓練等給付の中で自立訓練や就労移行支援、就労継続支援等がございますので、その動きも注視しながら、本市といたしましても、障害者への就労支援について関係機関とも連携を図りながら、地域での支援体制の整備や就労に必要な知識・能力の向上を図るための支援、働く場の創出などについて取り組んでまいりたいというふうに考えております
2つ目の日中活動支援センターの方の定員でございますけれども、基本的には生活介護事業、自立訓練事業、就労移行支援、就労継続支援等を合わせまして54人の定員枠を考えております。 3つ目のこの間の指定管理をした施設への経過ということになりますけれども、従前から社会福祉事業団等で経営されてきた施設ということもございまして、指定管理以降、特に問題なく順調な経営がされていると承知をしております。
次に、地域作業所への支援についてでございますが、現行の地域作業所につきましては、5年をめどに、地域生活支援事業の地域活動支援センターや就労継続支援等の個別給付事業に移行していただくことを予定しております。地域活動支援センターにつきましては、法人格が必要となりますが、運営規模や年間補助額につきましては、現行の地域作業所の水準をおおむね維持できるよう調整しているところでございます。
それとまた、例えば地域作業所が地域活動支援センターに移行した後も、現行の運営費を維持できるように配慮するというふうなことですけれども、どのようなことを検討しているのかということでございますけれども、初めに、一定の支援の内容についてでございますが、地域作業所が新事業体系、これが自立支援給付事業の中では生活介護、就労移行支援、また就労継続支援等に移行する場合につきましては、法人格がやはり必要となってまいります
この条例は、障害者自立支援法の施行に伴い、社会福祉法に規定する授産施設から障害者自立支援法に規定する就労移行支援、就労継続支援等を行う施設とし、利用者、使用料等の規定の整備を行うため制定するものでございます。まず、施設種別が移行しますことから、題名を川崎市障害者就労支援施設条例に改めるものでございます。